【チャレンジング・ジャパン 広告主(=マーチャント)規約約】
チャレンジング・ジャパンの広告主規約(以下、「本規約」という)は、株式会社イード(以下、「当社」という)と、本文にて定義する広告主との間の関係を規律するものである。
第1条(用語の定義)
1. パートナー、アフィリエイトサイト、ユーザー
(ア)パートナー
パートナーとは、当社の入会規約による内容に同意し、広告報酬を主たる目的に自社あるいは個人で運営するウェブサイト又はメールマガジンに広告主の広告を掲載するものをいう。
(イ)アフィリエイトサイト
アフィリエイトサイトとは、パートナーの運営するウェブサイト及びメールマガジンをいう。
(ウ)ユーザー
ユーザーとは、アフィリエイトサイトの閲覧者をいう。
2. 広告主
(エ)広告主
広告主とは、インターネット上で自己の商品やサービスの広告宣伝、販売等を行っているウェブサイトの運営者をいう。
3. 本サービス
(オ)本サービス
本サービスとは、広告主の広告をパートナーが自己の運営するウェブサイト又はメールマガジンに掲載し、その広告効果に基づいて広告主がパートナーに報酬を支払う仕組みを提供するサービスをいう。
4. 売上、リード、クリック、成果結果
(カ)売上
売上とは、ユーザーによる、広告主のウェブサイトでの商品やサービスの購入をいう。
(キ)リード
リードとは、ユーザーによる、広告主のウェブサイトでの会員登録、資料請求、口座開設等の申込、クレジットカード等の入会申込、見積・査定の依頼、アンケートへの回答などのユーザー情報の提供をいう。
(ク)クリック
クリックとは、アフィリエイトサイトに掲載されている広告主のウェブサイトへのリンクをユーザーが選択・実行することをいう。
(ケ)成果結果
成果結果とは、ユーザーによる売上、リード、クリックを総称するものをいう。
5. 広告報酬、アフィリエイト報酬
(コ)広告報酬
広告報酬とは、成果結果に基づいて広告主から当社に対して支払われる報酬をいう。
(サ)アフィリエイト報酬
アフィリエイト報酬とは、成果結果に基づいて当社がパートナーに支払う報酬をいう。
第2条(申込と承諾)
広告主になろうとする者は、本サービスを利用した広告掲載を希望する広告ごとに、本規約の内容を承諾した上で、当社が指定する申込書に必要事項を 記入し、捺印の上、必要書類を添付して、本サービスを利用した広告掲載の申し込みをするものとする。当社が申込内容を審査し、申込を承諾した時点から、広告主と当社の間の本サービスを利用した広告掲載に関する契約(以下「広告掲載契約」という)は効力を生じる。
第3条(保証金・基本管理費)
1. 広告掲載契約で定められた場合、広告主は、本サービスを利用するにあたり、当社が連絡する期日までに、保証金の全部を、当社指定の預金口座 に振り込まなければならない(なお、振込手数料は広告主の負担とする)。指定した入金を確認できない場合には、当社は当該契約にかかる広告についての本 サービスの利用開始を延期することができる。
2. 当社は、広告掲載契約が終了した時点で広告主の当社に対する当該広告契約に関する未払いの債務(期限未到来のものを含む。以下同 じ)及びその他の広告主の当社に対する債務であって期限到来しているにもかかわらず未払いのものが有った場合、保証金からこれらの未払い債務を控除した残 額を広告掲載契約が終了した月の翌月末日までに広告主に返還する。なお、保証金は無利息とする。
3. 広告掲載契約に基づき広告主が保証金として当社に前払いした基本管理費は、当該広告契約に基づく広告につき本サービスの提供が開始された場合、広告主に返金されない。
4. 広告掲載契約の最低継続期間は、スタート月を除く 6 ヵ月間とする。途中解約の場合、残存期間中は残りの基本管理費を請求することができる。
5. 基本管理費はサービス開始の翌月から請求し、終了日を含む月は満額請求することができる。
第4条(本サービスの提供)
当社は、本規約に基づいて本サービスを提供するものとする。
第5条(オプション)
広告主が当社の規定する別途記載のオプションサービスを申し込んだ場合、広告主は当社に対して、別途オプションサービスの料金を支払うものとする。
第6条(広告掲載期間、報酬等の選択)
1. 広告主は、広告掲載開始日の5 営業日前までに、広告掲載の期間、広告報酬の決定方法(売上型・リード型・クリック型、あるいはその組み合わせ)及び算定方法その他当社が指定する事項を決定し、当社が指定する書式に記入し、提出しなければならない。
2. 広告主は、5 営業日前までに当社に通知することにより、当社が別途定める範囲内で、前項により決定した事項を変更することができる。
3. パートナーに対するアフィリエイト報酬の額は、当社が任意に決定できるものとする。
第7条(アフィリエイトサイトの承認及び解除)
1. パートナーから広告掲載の申込みがあった場合、広告主は、管理画面を通じて掲載を承認するか否かを決定するものとする。
2. 解除とは、広告掲載の承認を当社又は広告主が将来に向かって取り消すことをいう。
3. 広告主は、自社の広告を掲載しているアフィリエイトサイトを本サービスの管理画面上より解除することができる。なお、その解除の効果が反映されるまでに最大で10 日間かかることがある。広告主は、広告掲載中のパートナーが自由に広告掲載を取り止めることができることを了承する。/p>
4. 当社の判断により広告掲載中のアフィリエイトサイトを広告主の許可を得ずに解除する場合がある。その判断の基準は、広告主側には原則公表しないものとする。
5. アフィリエイトサイトによる広告の適法性(例えば、景品表示法に違反する誇大広告、薬事法等の業法への違反がないかなど)については、広告主がその責任において審査及び監視を行うものとする。
第8条(成果結果の承認)
1. 広告主は、成果結果が発生した日より30 日以内(広告掲載契約に別段の定めがある場合には当該期間内)に、当社管理画面の成果の承認画面にて、パートナー に対してあらかじめ示した承認条件に基づいて、個々の成果結果を承認又は否認しなければならない。当該期間内に広告主が成果結果を否認しなかった場合、成 果結果は承認されたものとみなす。なお、クリックの成果結果は、当該成果結果が発生した時点で承認されたものとみなす。
2. 広告主は、成果結果について、当社に対し成功報酬を支払う。広告主は、成果結果の承認(次項による自動承認を含む)を取消・撤回することが出来ない。
3. 広告主が全ての成果結果を自動的に承認することを選択した場合、個々の成果結果が発生した時点で、当該成果結果が承認されたものとみなす。
4. 広告主は、パートナーに対してあらかじめ示した否認条件が存在する場合に限り成果結果を否認することができるものとし、それ以外の場合に成果結果を否認してはならない。
5. 広告主は、当社から求められた場合には、当社に対し、成果結果を否認した理由を説明するとともに、当社が否認条件の存在を確認するに足りる資料を提出するものとする。
第9条(広告報酬の支払方法)
当社は毎月末日を締日として、広告主に関する全パートナーの成果結果の承認を集計し、広告報酬の金額を確定して、広告主に対する請求書を発行する。広告主は、翌々月10 日までに当社指定の預金口座に広告報酬の金額を振り込まなければならない。振込手数料は広告主の負担とする。
第10条(本サービスの利用代金の支払い方法)
広告主は、本サービスの利用代金として、毎月末日締で翌月末日までに、申込書記載の金額の基本管理費・オプション料を、当社指定の預金口座に振り込まなければならない。振込手数料は広告主の負担とする。但し、基本管理費・オプション料について広告掲載契約において別段の定めをした場合はこの限りでない。
第11条(広告主の遵守事項)
広告主は、自己の運営するウェブサイトにおいて以下の事項を行ってはならず、当社から、是正の要請があった場合には、すみやかに応じなければならない。
1. 暴力・虐待を推奨する内容、人権差別を推奨する内容、公序良俗に反する内容を掲載すること
2. 薬事法、貸金業法、金融商品取引法、不当景品類及び不当表示防止法、特定商取引に関する法律その他の法令に違反する内容を掲載し、又は当該ウェブサイトを通じてこれらの法令に違反する取引を行なうこと
3. 第三者の名誉、信用、プライバシー、知的財産権その他の権利又は法律上保護される利益を侵害する内容を掲載すること
4. 当社及びパートナーに対して虚偽の情報を申述あるいは提供すること。
5. 18 才未満のものをサイトの担当者とすること。
6. 本規約の各条項に違反すること。
第12条(ID とパスワードの管理)
当社は広告主が管理画面を利用できるようにID 及びパスワードを広告主に付与する。広告主は、当社が付与したID 及びパスワードを、自己の責任 のもとに厳重に管理するものとする。万一、その管理を怠ったために損害が発生した場合は、全て広告主の負担とし、当社はいかなる責任も負わないものとする。広告主のID 及びパスワードを用いて行われた行為は、すべて広告主自身による行為とみなす。
第13条(成果結果の管理)
1. 広告主は、常に当社管理画面上の広告主専用の管理ページから、成果結果に関するデータを管理する義務を負い、社会通念上不正な行為を発見した場合は、直ちに当社に報告しなければならない。
2. 広告主が、成果結果及び広告報酬に関するデータの管理、並びにかかるデータから発見可能な不正な行為の報告を怠ったことに起因する損害は、全て広告主の負担とする。また、これによりパートナーとの間で発生した紛争に関しては、広告主が自らの責任で解決し、当社は一切責任を負わないものとする。上記の紛争に より、当社が損害を被った場合には、当社は広告主に対し全額を求償できるものとする。
第14条(トラッキング用ソフトの管理)
1. 本サービスの利用によって発生する成果結果の測定(トラッキング)を行うに当たり、当社は広告主に対し、トラッキング用のソフトウェアを収納した記録媒体を貸与する。なお、トラッキング用のソフトウェアに関する著作者としての権利の帰属並びにその複製その他の利用に関する権利は、全て当社に帰属するものとする。
2. 成果結果の測定を行うため、原則として広告主はトラッキング用のソフトウェアを広告主サイトにインストールしなければならない。
3. 広告主サイトにインストールされたトラッキング用のソフトウェアに関しては、広告主が常に管理する責任を負うものとし、広告主は当社より通知されるアップデート情報などに対応しなければならない。万が一、その管理を怠ったために損害が発生した場合は、全て広告主の負担とし、当社は一切の責任を負わないものとする。
第15条(第三者の知的財産権)
広告主は、本サービスにおいて、第三者の有する特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、営業秘密、氏名権、肖像権又は名誉・プライバシー権を侵害する恐れのある広告その他のコンテンツを提供してはならない。
第三者との間で上記の権利等について紛争が生じた場合は、当社は一切の責任を負わず、広告主はその費用で当社を防御し免責するものとし、また上記の紛争により、当社が損害を被った場合には、当社は広告主に対し全額を求償できるものとする。
第16条(秘密保持)
当社と広告主は、本サービスの利用を通じて知り得た相手方の業務上の秘密を、相手方の事前の承諾なしには一切外部に開示・漏洩しないものとする。但し、既に公知となっている情報は除くものする。
また、当社は、本サービスを利用する広告主等全般にまたがって集計された統計情報については、第三者が当該統計情報から特定の広告主等を識別しえず、かつ、主体の匿名性が確保された態様において、自由に利用・公表できるものとする。
第17条(広告掲載契約の解約)
当社及び広告主は、広告掲載契約の効力発生日から7ヶ月経過後はいつでも解約の申入れをし、申入れ月の翌月末日をもって広告掲載契約を終了させることができる。
広告掲載契約を終了する場合、希望の終了日の1ヵ月前までに終了を通知する書面が当社に到着するよう、提出する。
1ヵ月前までに解約通知書が弊社に到着しない場合、希望の終了日にプログラムを終了できない場合がある。
第18条(広告掲載契約の解除)
1. 両当事者は、相手方に下記の事由が生じた場合、催告なしに広告掲載契約を解除することができる。
① 広告掲載契約又は本規約の条項に違反した場合
② 破産、民事再生、もしくは会社更生手続開始の申立があった場合、または特別清算手続にはいった場合
③ 支払の停止または手形交換所の取引停止処分があった場合
④ 仮差押、仮処分、差押、または競売の申立てがあった場合
⑤ 租税公課を滞納し督促を受け、または滞納処分を受けた場合
⑥ 相手方が本規約の一つにでも違反し、相当期間を定めて催告したに拘わらず是正されなかった場合
⑦ その他本広告掲載契約を継続し難い重大な事由が生じた場合
2. 前項に基づき広告掲載契約が解除された場合、相手方当事者は、広告掲載契約に基づく債務について期限の利益を失い、ただちに支払わなければならない。
3.広告主は、広告掲載契約時において、各自(代表者、役員その他実質的に経営に関与している者を含む。)が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等の反社的会勢力(以下「反社会的勢力」という。)に該当しないことを表明するものとし、万一、反社会的勢力に属すると判明した場合、当社は催告をすることなく、広告掲載契約を解除することができるものとし、また当社は当該解除により広告主に生じた損害を賠償する責を負わないものとする。
第19条(広告掲載の停止)
1. 広告主は、掲載停止希望日の10 営業日前までに当社に通知することにより、本サービスによる広告掲載を停止することができる。但し、広告掲載の開始後10営業日が経過していない場合はこの限りでない。
2. 広告掲載契約が期間満了、解約又は解除により終了した場合、当社は、直ちに本サービスによる広告掲載を停止する。
第20条(清算義務)
広告掲載契約が終了した場合及び前条により広告掲載が停止された場合においても、広告主は、
① 広告掲載期間中に発生した成果結果についての広告報 酬の支払義務及び②広告掲載契約締結から広告掲載の停止までの期間に係る第10条に基づく基本管理費・オプション料の支払義務を免れないものとする。
第21条(担当者間の通知・連絡)
本規約に定められた事項について、広告主と当社の間の通知・連絡は、原則として電子メールを用いて行われるものとする。広告主は、当社が通知・連絡のために発信した電子メールを常に受信できる状態にしておかなければならない。
第22条(サービス停止、変更、修正、追加、削除)
当社は、広告主に対しいかなる場合でも、本サービスの内容の停止、変更、修正、追加、または削除の申入れをなすことができるものとする。なお、 当社が広告主に対し、上記の申入れを電子メールにて通知・連絡した日から5 営業日以内に、広告主が拒絶または異議の通知をしない限り、電子メールの発信日 に遡って、本サービス内容の停止、変更、修正、追加、または削除の合意が成立する。
第23条(保証の制限)
当社は、以下の事項の保証をしないものとする。
① 本サービスがいかなる場合にも停止することなく、常に運営され続けること。
② 本サービスに欠陥が生じた場合に、常に原状のとおり復元・修復されること。
③ 本サービス内にコンピューターウィルスなどの破壊的構成物(但し、当社が容易に検知しえた物を除く)が存在しないこと。
④ ①ないし③を完全に確保するためのセキュリティ方法を提供すること。
⑤ ユーザーの動作環境に全く依存しないで広告を正常に表示させること。
第24条(責任の限定)
当社は、広告主に対し広告掲載契約及び本規約に関する債務不履行、不法行為、瑕疵担保責任、製造物責任、その他請求の名目の如何を問わず、発生し得る逸失利益、あらゆる種類の付随的損害、派生的損害、及び特別損害について、一切責任を負わないものとする。但し、債務不履行または不法行為については、損害の原因が当社の業務上の故意又は重過失によるものである場合にはこの限りではない。
第25条(権利及びライセンスの帰属)
当社または広告主が各自本サービスに提供するコンテンツ、技術、すべてのイメージ(バナーや商標なども含む)に関する、特許権、実用新案権、意 匠権、商標権、著作権、営業秘密は、すべて提供する側に所属するものとする。当社または広告主は、上記の権利を有する他方から、本サービス上の限定された 範囲内でのみ、その利用を許可されているものとする。また、当社または広告主は、上記の権利を有する他方の事前の許可なくして、それらの内容などに対して 一切の修正・変更はできないものとする。
第26条(譲渡)
当社又は広告主は、相手方当事者の事前の書面による同意なしに、広告掲載契約及び本規約上の地位並びに広告掲載契約及び本規約上の債権債務の全部又は一部を譲渡することはできないものとする。
第27条(不可抗力)
天災、当局の不作為、火災、ストライキ、洪水、疫病、暴動または戦争行為などの不可抗力があった場合は、いずれの当事者も、広告掲載契約又は本規約に規定する義務を履行する責任を負わず、履行遅滞について責任を負わないものとする。
第28条(遅延損害金)
広告主が、広告掲載契約又は本規約に基づく金銭の支払義務を怠ったときは、当社に対し、年14.6%の割合による遅延損害金(年365日日割計算)を支払うものとする。
第29条(届出義務)
1. 広告主は、住所・名称・代表者等の申込内容に変更があった場合に、速やかに当社に届け出るものとする。
2. 広告主が前項の届出を怠ったために、当社の通知または送付された書類が延着し、 または到達しなかった場合には、通常到達すべき送付先に到達したものとする。
第30条(準拠法・合意管轄)
広告掲載契約及び本規約の締結、効力、解釈、履行及び紛争の解決は、日本法を準拠法とする。広告掲載契約又は本規約に関し、訴訟の必要が生じたときは、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。また、調停の必要が生じたときは、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を専属的合意管轄裁判所とする。
第31条(本規約の変更・改訂)
1. 当社は、広告主に対しいかなる場合でも、広告主に5 営業日前に電子メールで通知することにより本規約の変更・改訂を行なうことができるものとする。
2. 前項による改訂後の本規約は、改訂の効力発生日後に締結される全ての広告契約に適用されるものとする。
2004年12月12日 施行
2005年12月21日 改訂
2010年10月18日 改訂
2014年5月1日 改訂
株式会社イード
